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コラム

公開日 2021.10.01

更新日 2021.10.05

サービスアパートメントの利用時には住民票はどうすればいい?

サービスアパートメントは、長期出張時の宿泊場所として利用するのが主となりますが、プライベートでの長期滞在も可能です。

サービスアパートメントで生活を送る場合には、住民票の取り扱いはどうなるのでしょうか?

郵便物や公的な証明書類にも関係する部分なので気になる方は多いかと思います。
今回は、サービスアパートメントを利用しているときの住民票の取り扱いについて解説します。

 

1.サービスアパートメントとは?

サービスアパートメントというのは、一般的なアパートやマンションと同様に賃貸契約を結んで入居し、ホテルのようなサービスを受けることができる住居のことをいいます。あるいはそういった生活スタイルのことをサービスアパートメントと呼ぶこともあります。

 

サービスアパートメントは通常のアパートとは違って、家具は備え付けになっています。その点がマンスリーマンションやウィークリーマンションなどと共通しているため、混同されることもしばしばあります。

 

しかし、サービスアパートメントには明確な相違点があります。

それは、サービスアパートメントは清掃やリネン類の交換サービスなどを受けられるという点です。ホテルと同じように、自分で掃除をする必要がないのです。

 

入居期間は、原則2年単位ですが、中には半年単位などで契約できるところもあります。ホテルの場合だと基本的に1泊単位での利用となるので、その点は大きく異なっています。

 

2.サービスアパートメントに住民票は移せる?

引っ越しをした場合、住民票を移しておかないと後々不便になる場面に遭遇することがあります。また、転居をした時には一定期間内に住民票を移動しなければ、罰金を科されるケースもあります。では、サービスアパートメントに引っ越しをする場合には、住民票を移すことができるのでしょうか?

 

結論として、住民票は問題なく移すことができます。

サービスアパートメントは、ホテルに近い点はあるものの賃貸住宅であり、長く住むことを前提としているため、生活の拠点とみなされます。そのため、住民票を移すことができるのです。

ちなみに、マンスリーマンションやウィークリーマンションなどには、住民票を移すことはできません。これらは、一時的な仮住まいを目的としたものと見なされる為です。

 

3.住民票を移す必要性

そもそも、住民票を移す必要性はあるのでしょうか?

住民票を移すということは、その地域の自治体に属するということです。中には、それを望まない人もいるでしょう。

 

しかし、生活の拠点を移すのであれば、住民票を移す必要はあります。

どこの自治体にも属さない、居住実体のない自治体に所属したままにする、ということは認められないのです。

住民票の転出をした場合は、14日以内に転入手続きをすることと定められているのです。それを怠った場合は、5万円以下の過料、つまり罰金を科される可能性があるのです。

 

4.住民票を移さない場合に考えられる問題

上記の罰金以外にも、住民票を移さない場合はいくつかの問題があります。中には、生活に支障が出る問題もあるのです。具体的な問題について、解説します。

 

4-1.運転免許の更新が転居後の都道府県でできない

まず、転居した都道府県が異なる場合、運転免許証の更新ができなくなってしまいます。運転免許証は、各都道府県の公安委員会が発行しているものです。そのため、住民票がある都道府県でしか更新等の手続ができません。

 

例えば、滋賀に住んでいた人がその住居を引き払い、兵庫のサービスアパートメントに入居して住民票を移さなかった場合、運転免許証を更新するには滋賀県の免許センターにいく必要があるのです。

 

4-2.身分を証明する書類が転居後の市役所で発行できない

住民票などの身分を証明する書類や印鑑証明書等を発行する場合も、住民票を移していなければ元々住んでいた市区町村の役場に行かなければ発行できません。

 

現在は、マイナンバーカードがあれば一部の書類に限り、全国のコンビニ等で発行することは可能です。しかし、全ての書類を発行できるわけではないので、やはり以前住んでいたところの役場に行かなくてはいけない機会は出てくるのです。

 

4-3.本人確認が必要な郵便物が受け取れないことがある

郵便物の中には、本人確認が必要なものもあります。その際は、運転免許証などを提示することになるのですが、現在住んでいない住所が書かれた本人確認書類は使用できないのです。

 

4-4.確定申告が転居前の税務署でしかできない

確定申告は、税務署に提出します。

しかし、税務署はそれぞれの地域を管轄しているので、管轄外に住んでいる人の確定申告は受け付けません。

そのため、住民票を移していないと、以前住んでいたところを管轄する税務所に確定申告の書類を提出しに行かなければならないのです。確定申告をする必要がある人は、気を付けましょう。

 

4-5.選挙に参加できない

選挙の時は、住民票に記載されている住所に選挙権が発生します。住民票を移動していないと、住んでいる地域の選挙に投票する権利は得られません。市議会議員や市町の選挙には、参加できないのです。
ただし、国政選挙であれば投票する権利はあります。ただし、郵送されてくる投票所入場券は引っ越し先には届きません。住民票にある住所に郵送されるので、受け取ることは難しくなるでしょう。

 

5.住民票を移していなくても手続きできるもの

一方、手続きをする上で必ずしも住民票を移している必要がないものもあります。住民票を移さなくても可能なのは、どのような手続きでしょうか?
可能な手続きを、4つ紹介します。

 

5-1.郵便物の届け先変更

郵便局で手続きをすると、郵便物の届け先を変更して転居先へと転送してくれます。
これは、1年間の間、転送を継続してもらえます。住民票を提出する必要はなく、郵便局やネットで転送の処理をお願いするだけで手続は可能です。

 

5-2.クレジットカードの住所変更

クレジットカードの場合、住所変更には身分証が必要ありません。また、インターネット上で、簡単に変更手続きができます。そうすると、請求書も転居先に送られてくるようになります。

 

5-3.運転免許証に記載されている住所の変更

運転免許証の更新は、住民票を移さない限り前の住所の都道府県でしかできないのですが、記載されている住所を変更するだけなら住民票を移す必要はありません。

住所が書かれた公共料金の領収書など、そこで生活していると判るような書類を持って、警察署などに行くと変更してもらえます。

 

5-4.パスポートの発行申請

パスポートを発行してもらう場合は、住民票を移していなくても申請が可能です。
ただし、その場合は会社に依頼して、「居所申請申出書」というものを作成してもらう必要があります。

その居所申請申出書と申請書類を旅券事務所に提出すれば、住民票を移さずにパスポートを取得できます。

 

6.住民票を移さなくてもいいケースもある

引っ越したとしても、住民票を移す必要がないケースもあります。
その最も代表的な例は、元々の住所にも生活の拠点が残っているケースです。

例えば、大学生などが実家から離れてアパートで一人暮らしをする際は、住民票を実家に残したままでもいいのです。
こういった場合は、アパートを仮住まいとして考えます。
生活の拠点は、あくまでも実家にあるとみなされるのです。

 

まとめ

サービスアパートメントに入居する際は、住民票を移した方が問題は少なく済むでしょう。
しかし、何らかの事情で住民票を移すことが難しい場合などもあるでしょう。

住民票が移せない場合には生活に不都合が生じる可能性も考えたほうがよいでしょう。入居の際に住民票を移す必要があるかをしっかりと確認し、必要なら移すようにしましょう。